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【甲斐市解体屋さんのブログ】特定空家に指定されたら・・
みなさん、こんにちは(*^^*)MGM解体です。
今日は、前回のブログで少し触れた特定空き家について”簡単に”お話しますね。
昨今、空き家の社会問題化がすすみ平成26年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が
立法化されました。この法では、近所に迷惑をかけている空き家を「特定空屋」とし以下4つ
の基準によって定めています。
(1)保安上危険となる恐れのある状態
(2)衛生上有害となる恐れのある状態
(3)景観を損なっている状態
(4)周辺の生活環境の保全が損なわれる状態
※上の画像は甲府市ホームページよりお借りしました。
上記の基準にあてはまり「特定空家」に指定されると、固定資産税の減額措置の適用から
外れ固定資産税が3倍もしくは6倍にはね上がってしまいます。
また状態の改善命令を受けたにも関わらず応じない場合は50万円以下の過料が発生します。
実際に適用された例もあります。
下のURLで国土交通省の報道を見ると、平成27年の法律の施行から令和3年度末までに、
空家法第14条に基づく措置が、33,943件の特定空家等※3に講じられています。
報道発表資料:空き家対策に関する計画 8割の市区町村で策定!
~空き家対策に取り組む市区町村の状況について(令和4年3月31日時点調査)~
– 国土交通省 (mlit.go.jp)
そのため、これまでのように空き家として放置しておけば固定資産税が少なくすむと安易に
考えず、早めに売却・土地活用する方法も調べてみましょう。
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