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【甲斐市解体屋さんのブログ】大きな節税効果が!

みなさん、こんにちは(*^^*)
台風は無事にすごせましたか?
雨漏りなど大丈夫だったでしょうか?

今日は、
『相続後の空き家を解体売却すれば大きな節税効果がある?!』
というテーマで ”簡単に” お話しますね!

平成28年の税制改正では、空き家を放置させないため一定の要件
(※相続後の空家を売却した時の特例用件を参照のこと)にあて
はまり、解体して売却すれば3,000万円の特別控除がうけられると
いう特例措置が設けられました。

控除分、大きな節税になりますね!

 

また、相続後に一定期間居住して売却した場合には居住用財産の
3,000万円の特別控除が受けられますが、空き家の特例要件に
あてはまれば引っ越して親の家に住まなくとも同様の節税効果が
得られるのです。

住み替えの手間がなくて良いですね!

そうそう、解体費用については補助金が出るケースが多いので
各自治体に確認してみると良いですよ!

甲府市解体工事
※相続後の空家を売却した時の特例要件は下記以外にもあります
ので国税庁のHPを確認してみると参考になりますよ。

ただ、本特例は相続日から起算して3年を経過する日の12月31日までと
なっています。ただし時限立法であるため、2023年12月31日が最後の
期限となっているので、改正などで期限が延長される可能性もあります。
その都度確認してみてください。

親の家を相続したけれど住み替える必要がないなど、そのまま放置されて
いる空き家が増加しています。

空き家にしておけば固定資産税等が課されてしまいます。

しかし一定の要件に当てはまれば、解体して売却する方が得策ですので、
検討されてみてはいかがでしょうか。

それにはまず土地建物の状況確認が必要です。
当店にお問い合わせいただければ
『土地と空き家の相談窓口』をご紹介いたします。

お気軽にご連絡くださいませ📞(*^^*)♪

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

国税庁ホームページより出展

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