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【甲斐市解体屋さんのブログ】大きな節税効果が!
みなさん、こんにちは(*^^*)
台風は無事にすごせましたか?
雨漏りなど大丈夫だったでしょうか?
今日は、
『相続後の空き家を解体売却すれば大きな節税効果がある?!』
というテーマで ”簡単に” お話しますね!
平成28年の税制改正では、空き家を放置させないため一定の要件
(※相続後の空家を売却した時の特例用件を参照のこと)にあて
はまり、解体して売却すれば3,000万円の特別控除がうけられると
いう特例措置が設けられました。
控除分、大きな節税になりますね!
また、相続後に一定期間居住して売却した場合には居住用財産の
3,000万円の特別控除が受けられますが、空き家の特例要件に
あてはまれば引っ越して親の家に住まなくとも同様の節税効果が
得られるのです。
住み替えの手間がなくて良いですね!
そうそう、解体費用については補助金が出るケースが多いので
各自治体に確認してみると良いですよ!
※相続後の空家を売却した時の特例要件は下記以外にもあります
ので国税庁のHPを確認してみると参考になりますよ。
ただ、本特例は相続日から起算して3年を経過する日の12月31日までと
なっています。ただし時限立法であるため、2023年12月31日が最後の
期限となっているので、改正などで期限が延長される可能性もあります。
その都度確認してみてください。
親の家を相続したけれど住み替える必要がないなど、そのまま放置されて
いる空き家が増加しています。
空き家にしておけば固定資産税等が課されてしまいます。
しかし一定の要件に当てはまれば、解体して売却する方が得策ですので、
検討されてみてはいかがでしょうか。
それにはまず土地建物の状況確認が必要です。
当店にお問い合わせいただければ
『土地と空き家の相談窓口』をご紹介いたします。
お気軽にご連絡くださいませ📞(*^^*)♪
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
国税庁ホームページより出展
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